運転中の携帯禁止・・ハンズフリーなら大丈夫?
2004年 11月 03日
☆運転中に携帯使用 初日で3645件摘発 警察庁まとめ
運転中の携帯電話使用に事故の有無にかかわらず
罰則が科される改正道交法を適用した摘発が、
施行初日の一日だけで
三千六百四十五件に上ったことが二日、
警察庁のまとめで分かった。
青森県と大阪府では携帯電話の使用にからみ、
それぞれ一人が逮捕された。
改正道交法では、運転中に携帯電話を持って通話したり、
画面を注視した場合には、
五万円以下の罰金(刑事処分)が科せられる。
行政処分は違反点数を一点とし、
反則金は大型車七千円、普通車・自動二輪車六千円、
原動機付き自転車五千円となる。
(産経新聞)
初日は警察も見せしめの意味を込めて
ガンガン摘発したみたいね。
まあ、実際に危ないんだからしょうがないか。
じゃあってんで、
イヤホンマイクやヘッドホンマイクなど
「ハンズフリー通話装置」の使用を考えてしまうけど、
これ、けっこう微妙に地域間格差があるみたいよ。
たとえば宮城だと、
☆運転中の携帯通話に“厳罰”
県警、取り締まり強化の構え/宮城
11月1日から改正道交法の一部が施行され、
車やバイクの運転中に
携帯電話を手にして通話すると罰則が適用される。
県内でも、携帯電話が原因の事故が多発しており、
県警は法施行を機に取り締まりを強化する構えだ。
ただし、電話を手にしないイヤホンマイクでの
通話であれば罰則の対象外。
家電量販店などは「絶好のビジネスチャンス」ととらえ、
関連機器の販売に力を入れている。
ただし、県警の立場は
「走行中は車の運転に専念してほしい」(同課)。
啓発活動を通して、運転中の通話自体を
差し控えるよう呼びかけていく方針だ。
(毎日新聞)
となっている。
ところが、これが東京だと、
☆ヘッドセットはOK?NG?~どうなる車内の携帯利用
道路交通法の71条には運転者の遵守事項があり、
「公安委員会が必要と認めて定めた事項」は、
守らなければならないとしている。
公安委員会は国家公安委員会のほかに、
各都道府県の公安委員会が存在し、
それぞれの交通事情に応じて禁止事項を定めている。
東京都の場合、遵守事項の第8条第3号に
「高音でカーラジオ等を聞き、
又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音、
又は声が聞こえないような状態で
車両等を運転しないこと」という条文がある。
遵守事項違反は取り締まり対象となるため
「東京都ではヘッドホンやイヤホンを付けて通話すると、
捕まってしまうのではないか」
と懸念する声も上がっている。
「ヘッドセットやイヤホンを付けて運転すると、
取り締まり対象になるのか、
ヘッドセットでの通話が
事故に直結した場合が対象なのか──の解釈が難しい」と、
ある周辺機器メーカーは話す。
このメーカーは安全策をとって、
ヘッドセットを車内通話用途としては
特にアピールしないことにした。
警視庁に、この遵守事項の解釈について聞くと
「イヤホンやヘッドセットを使う場合、
緊急自動車や消防車のサイレン、
踏切の警報、車のクラクションなど、
安全運転に必要な情報音が聞こえない状態で
運転してはいけない──という意図」
(警視庁広報)だとコメント。
「運転中に付けていたからといって、
即、取り締まるわけではない」(同)としている。
ただし「“付けて通話を行う”行為が、
危険な運転につながった場合には、
取り締まり対象になる」(同)というから、
使うにしても注意が必要だ。
(ITmediaモバイル)
と、東京の警視庁解釈。
宮城の方がやや緩い言い方で、東京は厳しめだね。
ホント、微妙な違い。
これは宮城と東京の公安委員会の差なのか、
あるいは単なる宮城と東京の
「マスコミ解釈」の差なのか分からないけど、
いずれにせよ、運転中のハンズフリー通話は、
「原則禁止だけど規制はしない」
「事故らなきゃスルー」
「事故ったら・・・恐いぞ」
こう思ってた方が無難みたいね。
付け加えておくと、
運転中の携帯は、通話だけじゃなくメールもネットも禁止。
「見るだけならいいじゃん!」って人もいるだろうけど、
「運転中の携帯電話の注視」は法で禁止されており、
警察庁の見解では「2秒以上画面を見続ける」と、
アウトになるそうです。
じゃあ、1秒で把握しろ(笑)。
ってなわけでドライバー諸氏、お気をつけあれ。
*ケータイ用語:改正道路交通法とは
*改正道交法Q&A(警察庁)

